任意売却をお考えの方

任意売却とは

任意売却、任意売買と言う言葉ですが、非常に優れた債務者救済の手段の1つです。もしもの時にご検討ください。
債務者「ローンの借主」がリストラ、倒産、破産・・・・さまざまな事情により住宅ローン・借り入れ金等の支払が困難になりますと、債権者(旧:住宅金融公庫、現:住宅金融支援機構・銀行・借入先等)は担保不動産を差押えて、不動産を競売にかけ現金化して貸し付け金を回収しようとします。
任意売却、任意売買は、競売で整理せずに、債権者に同意して頂き一般市場で売買(仲介物件)させて頂く事です。任意売却、任意売買という業務は会社の規模が大きいから出来る、会社の規模が小さいから出来ないというレベルの業務ではありません。
任意売却の取引をスムーズに成立させるには、住宅金融支援機構などの抵当権者の合意が必要となります。任意売却業務の実績があり債権者サイドからも、頻繁に任意売却の依頼を受けたまわる当社にご相談下さい。

 

任意売却にかかる費用

基本的には債務者(所有者)の方々の金銭的な負担はありません。買い主との売買契約が成立すると、その売却代金は債権者へ分配して返済されますが、債権者には事前に「売却に必要な費用等の一覧」にて返済額の承諾を得ておく為、仲介手数料『3%+6万円+消費税』・担保抹消費用・差押え滞納税金等などが売買代金から精算となります。

 

用意していただくもの

・固定資産税納付通知書(本年度分、未納付でも結構です)
・建築確認書類一式(間取り図面などが袋閉されています)
・建物仕様概要書(ファイルに閉じている事が多いようです)
・登記済み権利書又は登記識別情報通知(本人確認のため)
・土地、建物の登記簿謄本、付随する書類一式
・ローン返済予定表

 

スムーズに進めるには

・債務者、共有名義人、連帯債務者がいるなら、その方々全員と連絡がとれること。
・徐々にで結構ですが、室内外の整理をお願いします。
・内見を希望するお客様に対してお住まいを見せて頂けること。
※債務者(所有者)・入居者及び関係者の協力が不可欠な為、非協力的な依頼者の方はお断りする場合があります。

 

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